EU競争法集中講座
開催日時 | 2010年6月30日(水) |
---|---|
講師等 | 根岸 哲 |
業務分野 | |
主催 | きっかわ法律事務所 |
日時 | 6月30日(水)、7月14日(水)、7月28日(水) 17:00~19:00 |
会場 | 弊所 東京事務所/大阪事務所 |
費用 | 無料 |
人数 | 東京事務所 定員に達したため、締切となりました。誠に申し訳ありません。 |
EU競争法という難解な法律の詳細について正確に熟知しているのは、日本の法律家でもほんの一握りです(数人といっても過言ではないと思います)。根岸教授はその一人であることに間違いはありません。
2008年、夏、根岸教授が当時所属していた法律事務所で行った「EC競争法集中講座」は多数の申し込みを頂き、遠方より新幹線で講義を毎回聞きにこられた受講生もいらっしゃいました。講義内容については、豊富な資料を基に詳細で正確な法令、制度の解説がなされ、受講できなかった方から「レジュメだけでも」と多数のご要望を頂きました。
今般、この根岸教授のEU競争法集中講座について、東京事務所開業1周年を記念して、無料で受講可能と致したいと思います。
なお、東京事務所での受講につきましては、ダイレクトメールでのお知らせにより既に定員に達しました。誠に恐れ入りますが、東京事務所への申込みは締切とさせて頂きます。何卒ご了承下さい。
第1回 EU競争法の基本的枠組み・特徴と水平的制限協定(カルテル)の禁止
(1)EU競争法が、競争制限的協定の禁止(TFEU条約101条)、市場支配的地位の濫用の禁止(TFEU条約102条)および合併(集中)規則(理事会規則2004年139号)の3本柱から構成されていること、その執行機関が欧州委員会(二審制の欧州裁判所)および加盟国競争当局(加盟国裁判所)から構成されていること、競争法が統一的な単一市場確立の重要な手段となっていること、EU競争法と加盟国競争との関係などを取り上げる。
(2)競争制限的協定を禁止するEU競争法101条のうち、水平的(競争者間の)制限協定につき、適用要件(1項)と適用除外要件(3項)、行政的制裁金およびハードコア・カルテルに対するリニエンシー制度を取り上げる。
第2回 EU競争法における垂直的制限協定と技術ライセンス契約の規制
(1)競争制限的協定を禁止するEU競争法101条のうち、垂直的(取引関係にある者の間の)制限協定につき、適用要件(1項)と適用除外要件(3項)および行政的制裁金を取り上げる。
(2)EU競争法101条3項に基づき定められている垂直的制限協定および技術ライセンス契約に係る一括適用除外規則を取り上げる
第3回 EU競争法における企業結合規制と市場支配的地位の濫用の禁止
(1)EU競争法上の、特に支配的地位を形成又は強化する結果として、共同市場又はその実質的部分において有効な競争を著しく阻害する合併(集中)を禁止する合併規則を取り上げる。
(2)排除型濫用と搾取型濫用を含めて市場支配的地位の濫用を禁止するEU競争法102条の適用要件と行政制裁金につき取り上げる。