平成25年度独禁法基幹講座
開催日時 | 2013年9月10日(火) |
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講師等 | 村田 恭介 |
業務分野 | |
主催 | きっかわ法律事務所 |
会場 | 大阪事務所/東京事務所 TV会議システムを使用した同時進行となります。予めご了承下さい。 |
対象 | 独禁法について基本から学びたい方・意欲のある真面目に取り組む方 |
日程 | 全10回/すべて水曜日 |
時間 | いずれも午後4時~午後6時 ※テストの日に限り午後3時開始 |
人数 | 大阪・東京ともに5名程度 |
費用 | 無料 |
進行 | 講義は、ゼミ形式で行います。ソクラテス・メソッドを多用しますので、受講生には毎回の講義で何回も質問が当たります。 |
使用教科書 | |
お申込方法 | お申込みは締め切りました。 |
独占禁止法を基本から学びたいと考えている法務部員の方を対象に、今年も独禁法基幹講座を開催致します。
本講座は前身である「独禁法初級講座」を含め、今まで4回に渡り開催されてきました。受講された方は総勢50名にものぼります。
昨年の講座でも多数の法務部員の方々にご参加頂き、大変満足いくものであった旨の評価を頂いております。
★昨年度受講された方の声★
製造業 法務ご担当者
「私(独禁法学習未経験者)にとって、「独禁法基幹講座」は、『独禁法が定める規範を学ぶ』という意味で非常に有意義な場であった一方で、『正しい法律の学び方』を再認識した場でもありました」(詳細)
講義は、独占禁止法の専門の教科書を使用し、法科大学院で行う講義と同様の方式で行います。独占禁止法を全く知らない方々が、講義最終の認定テストで相当高度な問題を合格点が取れるまで習熟するという結果を残しました。
この機会に是非ご参加下さい。
★昨年度試験内容(一部)★
〔問1〕
私的独占と不当な取引制限の条文に関して、それぞれの要件(行為要件、市場要件)の意義、両者の要件の異同について説明して下さい。
〔問2〕
X社は、化学製品Aを製造販売し、Aの市場シェア第一位の30%を占めている。Aを製造販売するメーカーはX以外、5社あるが、5社とも供給余力は殆どない状況である。(詳細)
★講師から★
講師からのメッセージ (詳細)